2021-04-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○田村国務大臣 基準病床数というのは、人口や入院受療率等々で機械的に出してくるわけでありますが、これは地域医療計画の中でお決めをいただく数字であって、これにのっとって病床を調整していただくというようなことであります。
○田村国務大臣 基準病床数というのは、人口や入院受療率等々で機械的に出してくるわけでありますが、これは地域医療計画の中でお決めをいただく数字であって、これにのっとって病床を調整していただくというようなことであります。
○田村国務大臣 基準病床数というのは、もう委員御承知のとおり、人口、それから入院の受療率といいますか、そういうものを掛け合わせて、要するに偏在が起こらないようにつくっているわけなんですね。
○赤羽国務大臣 基準については、きょうの委員会でも再三御答弁しているとおりですが、政府の対策本部の分科会で、ある都道府県がステージ3と判断された場合には、GoToトラベル事業に係る感染リスクを総合的に考慮して、当該都道府県を除外することも検討していただきたい、そして、そのいずれのステージにあるかについては各都道府県が判断する必要があり、それを踏まえて政府が当該都道府県と調整する必要があるという提言をいただいておりますので
○梶山国務大臣 基準について申し上げますと、内閣府からの依頼に基づいて、まずは、事務次官、外局の長、そして局長クラスの二分の一、半分ですね、各種審議会委員等の長、各界功労者を推薦をしているところであります。
早々に、お聞きしたところによると、見直し基準を準備したり等とありますけれども、私はやはり、一回出したらもう未来永劫、大臣基準というのはいいんだぞとずっといっていたら、実は、自分が住んでいるところが全くその基準に反していて、また、私は、これは、せっかくここまで、工学部を出られて、建設省に入られて、その中でこれだけ頑張ってきている大臣の顔に泥を塗ることじゃないかと思うんですよ、大臣基準。
○安倍内閣総理大臣 基準改定が行われること自体は承知をしておりましたが、具体的な計算方法までは説明を受けておりませんから、それが果たしてどういう方向に行くかということについては私は存じ上げませんでした。しかし、目標というのは、絶対できるからということで立てるというよりも、やはり、これから、ある種のそこで跳躍をして進んでいくということでありました。
○河野国務大臣 基準の形式や詳細については、米軍の運用に関するものであって、米側として、内容その他、形式について回答できないということでございます。
○河野国務大臣 基準の形式と詳細については、米軍の運用に関するものであり、米側として回答できないとの回答をいただいております。
○加藤国務大臣 基準そのものについては、生活保護法の第八条で、「最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。」と書いてあるわけでありますから、じゃ、実際それはどういうものなのかという、まさに基準づくりが大事なのではないかなというふうには思います。
○加藤国務大臣 基準に該当するかどうかについては具体的に申し上げていないんですよ。だから、例えば、仮に過労死事案があって……(山井委員「そんなこと聞いていないから」と呼ぶ)いやいやいや、その過労死事案があってそのプロセスがあっても、それが、過労死があったかどうかということは説明していないんですよ、これまで。
○薗浦副大臣 基準はあくまで、この中に書いてございます、組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を国内法で付した場合に犯罪化が義務づけられるということでございまして、この合意の対象というのは、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪ということでありますから、この両方の条件を満たす必要がある。
この枠の中におさまっていれば問題はない、大臣基準に適合したと。本来ゼロ、ゼロを目指してつくるわけですが、製品には不良品が出たり製品のばらつきがあるので、この四角の中におさまるのならよいでしょうというものであります。 これをごらんのとおり、完全に中心点がこの四角からはみ出ております。
○太田国務大臣 基準をつくるということにつきまして、この免震についてずっと制度改善もしてきたところなんですが、この基準をつくるということについては、今後、新たな技術開発の進展や科学的知見の蓄積があった場合には、国として主体的に改善をしたいというふうに思っています。
○塩崎国務大臣 基準というよりは、省令を後でつくるわけですね。それをどう書くかについての議論を労政審でいただくということを私は先ほどもう既に申し上げております。
○森国務大臣 基準の見直しについても、有識者の会議においてすることを予定しております。そして、有識者の会議は定期的に開かれまして、その内容も定期的に国民に公表することを予定しております。
○森国務大臣 基準の策定に当たって、さまざまな御意見を聞くことが大変重要でございますので、委員の御指摘も踏まえまして、パブリックコメントの意見提出には十分な期間を設けること、それから消費者団体、事業者などと、さまざまな立場の方との意見交換会を開催するなど工夫をして、広く意見を伺いながら努めてまいりたいと思います。
○筒井副大臣 基準値を超えないものが価格が下がったり売れなかったりした場合は、まさに風評被害そのものでございますから、風評被害として補償の対象になることははっきりしていると思います。 紛争審査会が、その点で、これらの風評被害は損害賠償の対象になるというふうなことを言いましたが、その対象に入っていないものでも、この原発事故と因果関係がある風評被害については、やはり補償の対象になる。
○筒井副大臣 基準値以上のものについては、もちろん、問題なく損害賠償の対象である。そして、風評被害と言われるものは、基準値以下のものについて、やはり損害賠償の対象として考えなければならない。これは、審査会の方でその基準を既に出しているわけでございまして、今度の百ベクレルは新しい基準ですから、それ以上のものについては、もちろん、風評被害以上に強い意味で損害賠償の対象になると思います。
○江田国務大臣 基準といいますか、確かに今委員おっしゃる村木裁判では、後からいろいろ検証して、捜査の過程でさまざまなことが明らかになってきているわけでございます。 あの事件においても、検察の方で具体的に証拠関係を判断して最後まで有罪の論告をしたことが一体どうであったのかということも後から問われました。
○筒井副大臣 基準値はその都度決めるわけでございますから、全く今回の場合もその都度決めたわけでございます。そして、一日目はそのために契約が成立しなかった。これはまさにそういう仕組みが効果を発揮した場合だというふうにも考えられるわけでございまして、基準値はその都度判断をして決めることに何の問題もないかと思います。
○高木国務大臣 基準はいつごろ決定するのかということも含めてお答え申し上げますが、この基準については、もう何度も申し上げましたとおり、八月三十日に検討部会から報告をいただきました。翌三十一日には検討会議報告を公表しております。別に、これをとにかくブラックボックスにしまっておることではないんです。この辺は御理解いただきたい。